新型コロナウイルス「5類感染症」位置付けの変更について

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新型コロナウイルス「5類感染症」位置付けの変更について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されました。位置付けの変更に伴い、これまでは法律にて制限のあった陽性者の待機期間などについても緩和されることとなります

※茨城県の方が対象です。

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