令和4年6月よりマイナンバーカードが健康保険証として使えます!
当院では令和4年6月より従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。また、マイナンバーカードの健康保険証利用は、市町村国民健康保険・後期高齢者医療保険・お勤め先の健康保険(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合・国民健康保険組合)等の方がお使いいただけます。
※マル福など地域の医療費助成制度の受給者証や生活保護受給者証は対象となりません。
◆マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録(初回登録)が必要です。
◆案内チラシ「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」をクリックしてください
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます◆登録については、下記「マイナポータルのトップページはこちら」をクリックしてください
マイナポータルのトップページはこちら令和4年5月
医療法人慶友会 守谷慶友病院
院長 今村 明